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これは埼玉県警察官のロレックス弁償訴訟事件?


これは埼玉県警察官のロレックス弁償訴訟事件?



http://www.sankei.com/premium/news/150210/prm1502100003-n1.html

2015.2.10 11:00更新
【日本の議論】

「違和感」か、「何が悪い」か 猥褻犯に警官「ロレックス弁償しろ」訴訟をどう見るか

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埼玉県警の本部庁舎。同県警の警察官が、容疑者追跡中に腕時計が壊れたとして起こした民事訴訟が話題を呼んでいる=2月4日、さいたま市浦和区

 埼玉県警の50代の男性警察官が、容疑者の男の逃走を阻止しようとした際に高級腕時計「ロレックス」が壊れたとして、男を相手取り修理費約70万円とけがの慰謝料など計約360万円の損害賠償を求めた民事訴訟。警察官にも訴訟を起こす自由はあるが、元検事の郷原信郎弁護士は「警察組織に属する人間のやることとして違和感がある」と話す。この「違和感」の正体は、一体何なのか。(さいたま総局 菅野真沙美)

■張り込み捜査中、容疑者の車に引きずられ…

 訴状などによると、男性警察官は平成25年11月、埼玉県蓮田市内で公然わいせつ事件の張り込み捜査中に、女子高生に下半身を見せた男を発見し追跡。車で逃げようとしたため、ワイパーをつかみ阻止した。 その際、数十メートルにわたり引きずられ、手や膝にけがを負い、ロレックスが壊れた。男は公務執行妨害の疑いで逮捕され、傷害罪で略式起訴。男性警察官は「けがの痕が残り、精神的ダメージを受けた」として慰謝料250万円、時計の修理代73万6560円など計357万1330円の損害賠償を求めている。

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埼玉県警の本部庁舎。同県警の警察官が、容疑者追跡中に腕時計が壊れたとして起こした民事訴訟が話題を呼んでいる=2月4日、さいたま市浦和区

■警察官の補償制度のしくみは?

 そもそも警察官の公務中のけがや物損は、どのように補償されているのか。

 埼玉県警によると、けがに関しては公務災害の認定がなされれば、地方公務員災害補償基金が医療費を負担する。さらに第三者の行為によってけがを負い、一定以上の療養期間が必要になった場合には、救慰金が支給される。例えば、2週間の療養が必要なけがの場合には約1万2千円が支給される。また、公務中の私物の破損に関しては、使用した年数などを考慮した上で、一定額の損害見舞金が県費から支給される。

 一方、個人としての民事上の賠償請求については、公務員である警察官にも権利の一つとして当然認められており、禁止する規定はない。民事賠償が認められた場合には、損害見舞金は支給されないため、賠償金の「二重取り」になる恐れもない。

■なぜ「珍しい訴訟」なのか?

 それにもかかわらず、今回の訴訟が「珍しい訴訟」となった背景には、何があるのか。

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埼玉県警の本部庁舎。同県警の警察官が、容疑者追跡中に腕時計が壊れたとして起こした民事訴訟が話題を呼んでいる=2月4日、さいたま市浦和区

 損害賠償を請求された男の代理人は、準備書面などで「けがのリスクを承知して職務を行っている警察官は、一般の人に比べて精神的ダメージも少なく、もっと低額になるべきだ」としている。あるベテラン警察官は「今回のケースでは高価な時計をつけていたことが特殊なケースだが、それ以前に、警察官の意識には若手からベテランまで、『自分たちの仕事は危険がつきもの。けがや私物の破損は当然のこと』という考え方がある」と話す。そして「逮捕しようとした相手にけがをさせられても、請求するなんて考えたこともなかったな」と苦笑した。

■「賠償求めて何が悪い」という意見も

 これとは反対に、「当然の権利なのだから、訴訟を起こすことに何の問題もない」という主張をする弁護士もいる。インターネット上でも「職務中にそんな時計をつける方が悪い」という批判的な意見の他に、「悪い人を捕まえるために行った行動で賠償を求めて何が悪いのか?」といった素朴な疑問や、「抵抗したら賠償を請求されるということは抑止力になるのでは」などの民事賠償を推奨する意見も見られた。

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埼玉県警の本部庁舎。同県警の警察官が、容疑者追跡中に腕時計が壊れたとして起こした民事訴訟が話題を呼んでいる=2月4日、さいたま市浦和区

 別の警察官は「公務災害の制度に見直すべき部分もあるのでは」と話す。通常の人身事故なら適用される保険も、不慮の事故ではなく犯罪など「故意」が絡む場合には、一般の保険の適用が認められないこともある。公務補償は治療費や物的損害はカバーしても、慰謝料までカバーしてくれるわけではない。

■変化する訴訟のあり方

 警察官が関わる訴訟では、警察官が民間人にけがを負わせた場合、行政だけでなく、警察官個人が連名で訴えられるケースも増えているという。県警内の保険制度の利用でも、弁護士費用をオプションとして加えるのを勧められることもある。

 裁判員制度の導入や、弁護士人口増加など、法曹界全体が推し進める「裁判をより身近に」という流れは確固としたものになっている。警察官が関わる訴訟もこうした訴訟のあり方の変化と無縁ではなく、今回の「ロレックス訴訟」も、その一端の発露とみることもできるのかもしれない。



これは警察官を、たとえ公務中であっても、打撲などにより傷害を受けた場合は、個人に対して損害賠償、慰謝料を請求できることを意味しますか?。加害は公務で被害は個人という二重人格が違和感の正体ではないか。

今でも警察官個人を訴えることは理屈上は出来るが、多くは警察組織が立ちはだかって妨害されてしまうだろう。制服の人間がいきなり制服を脱いで生身の人間になって民間人と向き合うのだから、逆に考えれば警察阿蘇式の問題ではなくて、その警察官の問題の場合は個人的に問題をただす必要があると警官自らが示したのだろうか?。

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