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虐待されていた犬を射殺した警官は必ず裁かれる?




虐待されていた犬を射殺した警官は必ず裁かれる?
  1. 所在地 〒271-8557 松戸市松戸558-2  
  2. 電話 047-369-0110 
  3. https://www.police.pref.chiba.jp/police/police_department/matsudo/ 



  1. 馬鹿な弁護士は法的に彼(彼ら)を守ることが出来ると言ったのだろう。警官の行為に甘い日本の司法の事情も加えればそうかもしれない。しかし問題は少し違っているのではないか。 
  2. 犬に見えたけど実は子供だった。毎日虐待を受けていたので隙をみて刃物を取り出し虐待していた老人や通りがかりの人に切りつけた。それを3人の警官が問答無用で拳銃13発の乱射で殺害した。そのように見たら、当然の公務と言えるか。この弁護士がそれでも正当と主張するかもしれない。
  3. ペットは今や人間並みに尊重する時代だ。事情も知らないで、ペットの扱い方も知らないで、いきなり13発なのか。法的にはOKと言われても、自分が納得できないだろう。人は自分自身を裁く動物だ。この3人の警官も必ず自分の行いについて自分で決着をつけるときがくる。謝罪と供養。誰が許そうが自分は許せないはずだ。
  • 一番の問題は飼い主自身だ。被害者みたいな顔をしても最悪の加害者。
  • 次に悪いのは近所の住民。見て見ぬふりをしていた。共犯の関係だろう。もし何処かに伝えていれば問題は変わったはずだ。
  • その次に悪いのが今回の警官だろう。事情も把握しないで無慈悲な殺生をしたのだ。しかも非常識なくらいの方法で。犬への謝罪と供養。他の誰もが忘れても、あなたたちは決して忘れることが出来ないのだからどこかでけじめをつけないといけません。射殺した犬を供養してください。


http://news.livedoor.com/article/detail/10611138/

犬を射殺した警官が非難浴びるも…弁護士は「正当な公務」と指摘

2015年9月19日 11時17分
ざっくり言うと

    人を襲った犬を射殺した警官の対応を巡って、非難の声がでている問題
    動物の法律問題に詳しい弁護士は「正当な公務」だと指摘している
    違法性は認められず、器物損壊罪や動物虐待罪は成立しないと考えられるそう

人を襲った犬を「拳銃13発」で射殺した警官に非難の声・・・正しい対応だったのか?

2015年9月19日 11時17分

弁護士ドットコム
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千葉県松戸市の路上で9月半ば、紀州犬に通行人ら3人がかまれ、腕などに軽いケガを負った。駆けつけた警察官3人が合わせて拳銃13発を発砲して、犬を射殺した。この警察の対応をめぐって、警察署には賛否の意見や問い合わせが殺到しているという。

報道によると、犬は体長1メートル20センチ、体重21キロほどの紀州犬のオス。飼い主の家から逃げていたとみられる。

警察は「現時点では、拳銃の使用は適正かつ妥当だったと考えている」と説明しているが、電話などで寄せられた意見の9割は「13発も打たなくてもいいのに」「通行人に当たったらどうする」「素手で何とかできなかったのか」と批判的な意見で、「良くやった」「飼い主に責任がある」といった肯定的な意見は1割程度だったという。

警察の対応に問題はなかったのだろうか。動物の法律問題にくわしい鈴木智洋弁護士に聞いた。

●警察官の発砲は「正当な公務」

「警察官が犬を射殺した行為は、形式的には器物損壊罪や動物虐待罪に該当し得る行為ではあります。

もっとも、報道によれば、警察官は、飼い主の同意を得たうえで犬を射殺しているようですので、違法性が阻却され、器物損壊罪が成立することはないと思われます」

動物虐待罪については、どうだろうか。

「警察官は、『自己または他人に対する防護等の必要があると認める相当の理由がある場合等には、必要な限度で』拳銃を使用することが認められています。

今回、警察官は、自らや通行人らの身体の安全を守るために、公務の一環として、拳銃を発砲していますので、正当な公務として違法性が阻却され、動物虐待罪も成立しないと思われます。

たしかに、『13発も発砲する必要はなかったのではないか?』との考え方もあり得るかもしれませんが、報道によれば、13発目の発砲で犬がようやく倒れたということのようです。必要以上に発砲したわけでもなさそうですから、やはりこの点も問題はないように思われます」

●飼い主の責任は?

今回は、通行人が犬にかまれてケガをしている。飼い主は、何か法的責任を負うのだろうか。

「飼い主は、飼い犬が第三者に危害を加えないように、その犬の犬種や大きさ等に見合った、適切な飼養をする義務があります。

報道によれば、今回の飼い主は、ふだんは自宅敷地内の物置の中で犬を飼養していたものの、事件当日は首輪とリードでつないでいただけだったということのようです。体長も大きく、体重も重い犬だったようですので、それに見合うだけの首輪・リードだったのかは問題になり得るでしょう。

仮に、体長・体重に見合わないような大きな首輪や細いリードで繋いでいたような場合、飼い主は、民法上の動物占有者の責任を負い、犬にかまれた通行人らに損害賠償を支払う義務を負うことも考えられます」

鈴木弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
鈴木 智洋(すずき・ともひろ)弁護士
専門は労働法(使用者側限定)、行政法(行政側限定)、動物法・ペット法。動物法・ペット法に関しては、ペット法学会に所属する他、国立大学法人岐阜大学応用生物学部獣医学課程の講師も務めている
事務所名:後藤・鈴木法律事務所
事務所URL:http://www.gs-legal.jp/index.html


  1. この3人は「天才バカボン」に出てくる警察官にそっくりのイメージだ。でもあの警察官は本当に相手を射殺することはなかった。その意味では「天才バカボン」の警察官以下ということになる?。

  • 「飼い犬が噛みついてきたから近くにあった棒で犬を打ったら死んでしまった」という話を聞いて、「ハイそれは正当防衛です」で片づける時代ですか。「他人の犬が自分に襲い掛かってきたので棍棒でたたいて殺害しました」も「正当防衛です」なんだろうか。「13回殴りつけて13回目でやっと死にました」と聞いても正当防衛なのかな。
  • やはり、一定の説明責任が必要だ。説明を拒否した時点で自らの犯罪性を認めているのではないか。公務ならしっかり説明すべきだ。 

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